人工妊娠中絶は、どこでもできるものではありません。母体保護法(1996年以前は優生保護法)に基づいて、都道府県の指定する医師が行うものと規定されています。
人工妊娠中絶に関しては健康保険では認められていないため保険は通常利きません。(流産については一つの疾患としてみなされるため同じ掻爬手術を行ったとしても保険が利きます。)
手術承諾書の提出が義務付けられており、配偶者または相手の男性の同意が原則として必要です。病院により、未成年者の中絶には、保護者の署名捺印を求めるところもあります。
費用はおおよそですが10万円〜15万円ほどです。ただし、妊娠12週以降になると、20〜30万円ほどかかります。